相続放棄の落とし穴

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相続放棄における弁護士と司法書士の違い

文責:所長 弁護士 武田 彰弘

最終更新日:2024年01月26日

1 相続放棄は、弁護士・司法書士どちらにも依頼できる

 相続放棄とは、被相続人の財産を相続しない旨を、家庭裁判所に申述することをいいます。

 相続放棄の手続きは、弁護士、司法書士どちらにでも依頼することができます。

 しかし、弁護士と司法書士とでは、依頼できる内容に違いがあります。

 

2 裁判所とのやり取りを代行できるか

⑴ 司法書士の場合

 司法書士は、書類の作成しか行うことができません。

 そのため、裁判所に出す書類の作成は行ってもらえますが、裁判所へ提出した後の裁判所とのやり取りは、自分で行わなければなりません。

 特に相続放棄の場合には、相続放棄が本人の意思でなされたかどうかや、被相続人の財産を処分していないかなどの質問が記載された照会書に回答する必要があります。

 その際、司法書士から回答に当たってのアドバイスはもらえると思いますが、基本的にはご自身で対応しなければなりません。

⑵ 弁護士の場合

 他方で、弁護士は依頼者の代理人として家庭裁判所とのやり取りを代行してくれます。

 したがって、弁護士に依頼した場合には、裁判所との連絡や回答書の作成についても弁護士に任せることができます。

 なお、裁判所によっては、弁護士が代理人として介入している場合でも、照会書を本人宛に送ってくる場合もありますが、その場合には弁護士に転送して代わりに回答してもらうか、記載内容のアドバイスをもらって作成することになります。

 

3 被相続人の債権者対応

 ⑴ 司法書士の場合

 被相続人が借金をしており、その債権者から請求を受けることがあります。

 この場合、元金が140万円を超える場合には、司法書士の方で代理人となることができず、ご自身で対応しなければなりません。

 ⑵ 弁護士の場合

 他方で、弁護士であれば、借金の金額がいくらであっても、代理人として被相続人の債権者の対応をすることができます。

 弁護士が代理人として入っていれば、債権者とのやり取りも弁護士に任せることができますので、例えば相続放棄が終わった後に裁判所から届いた受理通知書を債権者に送ってもらうことも可能です。

 

4 お気軽にご相談ください

 このように、相続放棄を弁護士に依頼する場合と司法書士に依頼する場合とでは違いがあり、弁護士に依頼した場合の方が裁判所とのやり取りをする手間も省けるためメリットが大きいといえます。

 相続放棄に関することは、当法人までご相談ください。

相続放棄に強い弁護士に依頼した方がよい理由

文責:所長 弁護士 武田 彰弘

最終更新日:2023年12月07日

1 相続放棄とは

 相続放棄とは、被相続人の一切の財産・債務に関する相続権を放棄する手続きで、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に対し申述して行います。 

 

2 相続放棄に強い弁護士に依頼した方がよい理由

 弁護士の中には、幅広く様々な分野を取り扱う弁護士と、分野を絞って得意分野に注力している弁護士がいます。

 相続放棄の手続きを弁護士に依頼しようとする場合、相続放棄を得意とする弁護士に依頼した方がよいです。

 その理由をご説明します。

⑴ 相続放棄には期限がある

 相続放棄の手続きは、被相続人が亡くなったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません。

 この期間を過ぎてしまうと、相続放棄をすることができず、例えば被相続人の債権者から借金の請求を受けた時に拒むことができなくなってしまう可能性があります。

 したがって、必要な戸籍等を集め、相続放棄の申述書の作成等の準備を終えて、確実に期限内に申述する必要がありますので、相続放棄に関する経験豊富な弁護士に依頼した方が、対応がスムーズに進み期限内に適切に手続きを行えることが期待できます。

⑵ 相続放棄は失敗できない

 相続放棄の手続きに失敗してしまうと、被相続人の借金や、管理の大変な不動産など、一切の財産・債務を引き継がなければならなくなり、それによるリスクは非常に高いといえます。

 このようなリスクを回避するためも、相続放棄の手続きは絶対に失敗できないものです。

 したがって、相続放棄に強い弁護士に依頼するのが無難といえます。

⑶ 相続放棄をすべきか否か微妙な案件もある

 中には、必ずしも相続放棄をすべきとはいえないケースもあります。

 例えば、被相続人に借金があったという場合でも、よく調べてみると過払金が発生していて借金は帳消しになり、むしろお金が返ってくるという場合もあります。

 また、被相続人に、財産と債務の両方があり、相続放棄をした方がよいか判断に迷うようなケースもあります。

 そのような場合でも、相続放棄に強い弁護士であれば、相続放棄をすべきか否かについても相談に乗ってくれます。

3 相続放棄のご相談は当法人まで

 当法人では、多数の相続放棄案件を取り扱ってきた経験と実績があります。

 相続放棄に強い弁護士をお探しの方は、当法人までご相談ください。

相続放棄を相談する際の弁護士の選び方

文責:所長 弁護士 武田 彰弘

最終更新日:2023年11月01日

1 相続放棄も弁護士選びが重要

 弁護士に依頼するとしても、誰に依頼してもよいというものではありません。

 医者に専門分野があるように、弁護士にも得意な分野とそうでない分野がありますし、それ以前の問題として、お客様の預り金をめぐってトラブルになっているような弁護士もいるのが実状です。

 ここでは、相続放棄での弁護士の選び方をお伝えします。

 

2 相続放棄の経験が豊富かどうか

 まず、相続放棄を相談する以上は、相続放棄の経験が豊富な弁護士であることが重要です。

 弁護士は、資格としては自動車事故、会社のM&A、相続など様々な分野を扱うことができますが、どの分野についても経験や知識が豊富な弁護士というのはめったにいません。

 そのため、相続放棄の相談をするのであれば、相続放棄の経験が豊富な弁護士に相談するのがよいと言えます。

 相談される弁護士に、過去の相続放棄の実績や、経験談を聞いてみるのがよいかと思います。

 

3 人との相性や信頼

 いくら相続放棄の経験が豊富でも、毎回話すたびに苦痛になったり、人として信頼できないと感じたりする弁護士であれば、安心して相続放棄を依頼することはできません。

 弁護士も人ですから、合う人と合わない人がいるのは自然なことです。

 そこで、依頼しようとする弁護士が人として相性が合うかや、信頼できるかということも、弁護士選びのポイントになります。

 

4 費用が適切かどうか

 あまりに高額な弁護士費用は問題がありますが、極端に安い弁護士も気を付ける必要があります。

 特に期限に問題があるケースや死後に債権者との接触や財産の動きがあるケースなど、難易度が高いケースで極端に安い弁護士に頼むと、裁判所への説明が不十分になったり期限に間に合わなかったりして、相続放棄が認められない等、問題が生じるケースが少なくありません。

 そこで、納得できる適切な金額かということがポイントになります。

 

5 スタッフとの連携

 相続放棄は、戸籍や住民票等の資料集めを事務スタッフが手伝うなど、共同で業務に対応することも多いです。

 そのため、スタッフとの連携がうまくできるかも弁護士選びのポイントとなります。

当法人での相続放棄の相談の流れ

文責:所長 弁護士 武田彰弘

最終更新日:2023年10月04日

1 お電話又はメールで当法人へお問い合わせ

 初めてのお客様は、当法人のフリーダイヤルにお電話いただくか、新規お問い合わせ専用アドレスにメールでお問い合わせください。

 まずは簡単に、ご相談いただく案件の内容をお聞きします。

 

2 弁護士とのお電話又は来所でのご相談

 弁護士が、お電話又は対面でご相談をお伺いいたします。

そして、相続放棄を行うという方針で本当によいかということや、相続放棄を成功させるための注意点、相続放棄にかかる期間や費用等をお話しいたします。

 

3 契約及び費用の支払い

 弁護士と相談のうえ、相続放棄を当法人に依頼することを決めたら、契約書を郵送又は対面で取り交わします。

 また、この段階で必要な費用をご入金いただくことが多いです。

 

4 弁護士による相続人の調査

 相続放棄にあたっては、相続人であることを証拠で示す必要があります。

 そこで、弁護士は、戸籍や住民票を収集して、相続人や、申請する裁判所を調査します。

 ケースによっては、亡くなった方の財産や負債を調査することもあります。

 

5 弁護士による申請書類の作成

 相続放棄の申述書という、相続放棄を申請するための書類を作成します。

 ここでは、相続人や亡くなった方の情報、相続財産や負債の情報等を整理します。

 

6 相続放棄の申述

 管轄の裁判所に、相続放棄の申述書と必要書類を送ります。

 弁護士が、収入印紙等、必要な費用も納めます。

 

7 裁判所からの照会・回答

 裁判所は、相続放棄の申述書や添付されている資料を見て審査し、本当にご本人の意思に基づいて相続放棄しようとしているかや、相続放棄に至る事情等を文書で質問してくることが多いです。

 この文書は弁護士宛てに来ることもありますし、直接ご本人に届くこともありますが、適切に回答できるようアドバイスいたしますので、ご安心ください。

 

8 裁判所が相続放棄の申述を受理する

 裁判所が相続放棄の申述を受理したという通知を弁護士宛てに送ってきます。

 これで、相続放棄の申請が認められたことが分かります。

 

9 申述受理通知書を郵送して精算

 相続放棄の申述を受理したという裁判所の通知を、依頼者にお送りします。

 ここでお預かりしたお金を精算して業務終了となるのが通常ですが、さらに相続放棄の申述受理証明書という公式の証明書が必要な場合や、その後の債権者への対応等をご希望の場合は、おっしゃっていただければ別途対応いたします。

被相続人死亡日から3か月以上経過した場合の相続放棄

文責:所長 弁護士 武田彰弘

最終更新日:2023年09月04日

1 相続放棄申述の期限は「相続の開始を知った日」から3か月

 

 相続放棄の期限は、被相続人の死亡日から3か月ではなく、「相続の開始を知った日」から3か月です。

 なお、この期間のことを、熟慮期間と呼ぶこともあります。

 一般論として、被相続人が死亡したこと及び自身が相続人であることを知るタイミングは、被相続人死亡日またはその日から数日後程度であると考えられます。

 しかし現実的には、被相続人と非常に疎遠な関係にあった場合など、事情によっては、被相続人が死亡しても、しばらくの間そのことを知ることができない場面もあります。

 こうしたケースに対応するため、相続放棄の期限は、相続の開始を知った日から3か月とされています。

 

2 被相続人死亡から3か月以上経過後に相続放棄申述をする場合

 被相続人の死亡から3か月以上経過した後に相続放棄をする場合、裁判所に対し、経緯や理由をしっかりと説明する必要があります。

 典型的な例として、数十年前に両親が離婚し、離婚後没交渉となっていた方の親が亡くなり、その後しばらくたってから市役所や債権者に親が亡くなったことを知らされたというケースについて考えてみます。

 このケースにおいては、市役所や債権者からの書面を読んではじめて、相続の開始を知ったことになります。

 そこでまず、市役所や債権者から送付されてきた書面等を読んだ日を以て、相続の開始を知った日とします。

 市役所や債権者からの書面には、通常は日付が入っていますので、例えば長期出張で家を空けていたなどで、書面の日付と、実際に読んだ日が離れている場合には、その事情も説明します。

 また、市役所や債権者からの書面のコピーも相続放棄申述書に添付します。

 次に、市役所や債権者からの書面を読むまで、被相続人が死亡したことを知ることができなかった理由を説明します。

 この例であれば、両親が数十年前に離婚して以来、被相続人とは一切連絡を取っていなかったということを説明するとともに、戸籍謄本類を用いて、ご両親が数十年前に離婚していることを示します。

相続放棄を弁護士に依頼すべきタイミング

文責:所長 弁護士 武田彰弘

最終更新日:2024年03月15日

1 相続放棄はすぐにご相談ください

 

 相続放棄は、3か月の期限があり、これを過ぎてしまうと、基本的には相続放棄ができなくなります。

 また、預貯金の解約や自動車の処分、アパートの賃貸借契約の解約、保険金の受取等を行ってしまった場合も、相続放棄ができなくなるおそれがあります。

 このように、相続放棄については、厳格な期間制限があり、かつ、行ってはいけないことなどが複数あるため、相続放棄をお考えの場合は、できる限り早めに、弁護士に相談した方が安心です

 また、弁護士に依頼する時期が遅くなってしまうと、期限が近いために依頼自体を断られてしまったり、相続放棄の料金が割増しになったりする場合がありますので、注意が必要です。

 

2 3か月の期限を過ぎた場合でもすぐにご相談ください

 先ほどご説明したように、相続放棄は、3か月の期間制限がありますが、3か月を過ぎてしまった場合でも、例外的に相続放棄が認められる場合があります

 たとえば、相続放棄をする人が、被相続人と全くの疎遠であり、被相続人が亡くなったことは知っていたものの、被相続人の財産について全く知らなかったというような場合には、3か月の期限を過ぎた場合でも、相続放棄が認められることがあります。

 もっとも、この例外的な場合であっても、急いで相続放棄手続きを行わないと、相続放棄ができなくなりますので注意が必要です。

 そのため、3か月の期限が過ぎてしまった方が、相続放棄をしたい場合は、できるだけ早めに、弁護士に依頼することをおすすめします

 

3 平日夜間・土日祝日もご相談を受け付けております

 当法人では、平日夜間や土日祝日のご相談も受け付けております。

 相続放棄のご相談の場合は、事務所でご相談いただくという方法だけでなく、電話相談やテレビ電話相談もご利用いただけます。

 そのため、早めのご相談もしていただきやすいのではないかと思います。

 また、当法人は、年間で数多くの相続放棄手続きに携わっており、ご相談には相続放棄に精通した弁護士が対応させていただきます。

 さらに、相続放棄については、相談料は30分を超えた場合でも原則無料で対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

 お問い合わせの際は、メールまたはお電話にて、当法人にご連絡ください。

相続放棄を検討されている方へ

文責:所長 弁護士 武田彰弘

最終更新日:2024年02月05日

1 相続放棄でどのような効果が生じるのか

 相続放棄は、裁判所に所定の書類と付属資料を提出し、裁判所が受理することによって効果が生まれます。

 相続放棄をすると、申述人(元相続人)は、はじめから被相続人の相続人ではなかったことになります。

 感覚的な表現をすると、相続に関する法律上、特に財産に関して被相続人とは無関係の他人になるというイメージです。

 そのため、相続財産のうち、プラスの財産は得ることはできず、反対にマイナスの負債も負わずに済みます。

 相続放棄は、相続する権利を根本的に失わせるという、非常に強力な効果をもっています。

 そして、いったん相続放棄が受理されてしまうと、元に戻すことは事実上非常に困難です。

 

2 相続放棄をした方がよい場面

 相続放棄をする理由は限定されていませんが、明確に相続放棄をした方がよい場面は、次の2つです。

 ① 被相続人に借金があり、かつめぼしい財産がない場合

 ② 相続に関わりたくない場合

 

3 ①被相続人に借金があり、かつめぼしい財産がない場合

 被相続人が有していたプラスの財産よりも負債(借金)の方が多いような場合、通常であれば相続放棄をした方が経済的にメリットがあります。

 実務上で多いのは、被相続人の借金の額や債権者が明確になっていないような場合です。

 言い換えますと、どこにどれだけの借金が潜んでいるかがわからないという場合です。

 被相続人が死亡した時点では、明確な借金はない、あるいは少額の借金しか判明していないものの、数年後に債権者が現れて支払い請求をされるおそれがあるというケースです。

 信用情報を取り寄せることである程度は借金の状況を調査することができますが、調査には限度があります。

 このような場合、あらかじめ相続放棄をしておけば、将来的に債権者が現れたとしても、支払いに応じる必要はないため、安心できます。

 

4 ②相続に関わりたくない場合

 10年以上前に別れ、それ以降没交渉であった被相続人が亡くなったことを、何らかの通知により知るということがあります。

 被相続人を取り巻く事情がほとんど分からない場合、当然財産や負債のことも分かりません。

 このような状況では、被相続人のことを調査するだけでも大変な労力を費やすことになります。

 特に、被相続人の債権者からの連絡で被相続人の死亡を知ったような場合には、仮に調査したとしても、プラスの財産が発見されることは期待できません。

 また、事情があって、被相続人や他の相続人と関係が悪化してしまい、長年没交渉になっているということもあります。

 仮に遺産分割協議をするとなると、これをきっかけにトラブルに発展する可能性もあります。

 相続放棄をすることによって、このような不利益を解消することができます。

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相続放棄をお考えの方は弁護士にご相談ください

身近な方が亡くなりますと相続が発生しますが、亡くなった方の財産の中に借金などのマイナスの財産が含まれている場合、相続によってその借金も背負うことになってしまいます。
相続の段階で初めて借金があることを知ったという場合や、債権者からの通知でわかったという場合もあり、相続財産の中に借金が含まれることに驚かれる方もいらっしゃるかと思います。
このようなマイナスの財産を相続したくないという場合は、相続放棄をするという手段があります。
相続する権利を放棄する手続きとなりますので、マイナスの財産だけでなくプラスの財産も受け継ぐことができなくなりますし、相続放棄をすることによって他の相続人に思いがけない影響が生じる場合もありますので注意が必要です。
相続に伴う様々な対応を行いながら、相続放棄に関する情報を集めるとなると大変かと思いますので、法律の専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士に相談するメリットとして、相続放棄が適切な手段なのか法的な観点から判断してもらえる点や、相続放棄を依頼した場合、手続きを代行してもらえる点があげられます。
相続放棄の手続きは自分で行おうとお考えの方もいらっしゃるかと思いますが、
相続放棄の手続きに必要な戸籍を取り寄せ、家庭裁判所に提出する申述書を作成するといった準備には時間がかかりますし、不慣れな手続きが続くとご負担も大きくなっていくかと思います。
さらに、相続放棄には3か月という期限がありますので、期限内に準備を整え相続放棄の申述書を提出しなければいけません。
万が一誤りがありますと、相続放棄ができなくなってしまうおそれもありますので、弁護士に任せた方が安心ですし、スムーズかつ適切な対応が期待できます。
当法人では相続放棄のご相談を承っており、丁寧に相談にのらせていただきます。
相続放棄に関して幅広く対応させていただきますので、豊田で相続放棄をお考えの方は当事務所にご相談ください。

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