





【豊田での相続放棄のご相談】
当法人ではお客様相談室も設置し、より満足度の高いサービスをご提供できるよう努めています。相続放棄をお考えの方は、お気軽に当法人までご連絡ください。
【相続放棄は弁護士にご相談ください】
豊田で手続きを弁護士に任せたいとお考えの方、手続きをすべきかどうかお悩みの方など、お気軽にご相談ください。弁護士が丁寧に対応させていただきます。
【お気軽にお問合せください】
豊田での相続放棄のご相談に関するお申し込みや、ご不明な点のお問合せなど、当法人までお気軽にご連絡ください。受付スタッフも丁寧に対応させていただきます。
相続放棄を相談する際の弁護士の選び方
1 相続放棄も弁護士選びが重要
弁護士に依頼するとしても、誰に依頼してもよいというものではありません。
医者に専門分野があるように、弁護士にも得意な分野とそうでない分野がありますし、お客様の預り金をめぐってトラブルになっている弁護士もいるのが実状です。
ここでは、相続放棄での弁護士の選び方をお伝えします。
2 相続放棄の経験が豊富かどうか
まず、相続放棄を相談する以上は、相続放棄の経験が豊富な弁護士であることが重要です。
弁護士は、資格としては自動車事故、会社のM&A、相続など様々な分野を扱うことができますが、どの分野にも通じている弁護士はめったにいません。
そのため、相続放棄の相談をするのであれば、相続放棄の経験が豊富な弁護士に相談するのがよいと言えます。
相談される弁護士に、過去の相続放棄の実績や、経験談を聞いてみるのがよいかと思います。
3 人との相性や信頼
いくら相続放棄の経験が豊富でも、毎回話すたびに苦痛になったり、人として信頼できない弁護士であれば、安心して相続放棄を依頼することはできません。
弁護士も人ですから、合う人と合わない人がいるのは自然なことです。
そこで、依頼しようとする弁護士が人として相性が合うかや、信頼できるかということも、弁護士選びのポイントになります。
4 費用が適切かどうか
あまりに高額な弁護士費用は問題がありますが、極端に安い弁護士も気を付ける必要があります。
特に期限に問題があるケースや死後に債権者との接触や財産の動きがあるケースなど、難易度が高いケースで極端に安い弁護士に頼むと、裁判所への説明が不十分になったり期限に間に合わなかったりして、相続放棄が認められない等、問題が生じるケースが少なくありません。
そこで、納得できる適切な金額かということがポイントになります。
5 スタッフとの連携
相続放棄は、戸籍や住民票等の資料集めを事務スタッフが手伝うなど、共同で業務に対応することも多いです。
そのため、スタッフとの連携がうまくできるかも弁護士選びのポイントです。
当法人での相続放棄の相談の流れ
1 お電話又はメールで弁護士法人心へ問い合わせ
初めてのお客様は、当法人のフリーダイヤルにお電話いただくか、新規問合せ専用アドレスにメールでお問い合わせください。
お電話又はメールで、簡単に案件の内容をお聞きします。
2 弁護士とのお電話又は来所でのご相談
弁護士が、お電話又は対面で、相続放棄する方針で本当によいかということや、相続放棄を成功させるための注意点、相続放棄にかかる期間や費用等のご相談をお受けします。
3 契約及び費用の支払い
弁護士と相談のうえ、相続放棄を当法人に依頼することを決めたら、契約書を郵送又は対面で取り交わします。
また、この段階で必要な費用を入金いただくことが多いです。
4 弁護士による相続人の調査
相続放棄には、相続人であることを証拠で示す必要があります。
そこで、弁護士は、戸籍や住民票を収集して相続人や、申請する裁判所を調査します。
ケースによっては、亡くなった方の財産や負債を調査することもあります。
5 弁護士による申請書類の作成
相続放棄の申述書という、相続放棄を申請するための書類を作成します。
相続人や亡くなった方の情報、相続財産や負債の情報等を整理します。
6 相続放棄の申述
管轄の裁判所に、相続放棄の申述書と必要書類を送ります。
弁護士が、収入印紙等、必要な費用も納めます。
7 裁判所からの照会・回答
裁判所は、相続放棄の申述書や添付されている資料を見て審査し、真実ご本人の意思に基づいて相続放棄しようとしているかや、相続放棄に至る事情等を文書で質問してくることが多いです。
この文書は弁護士宛てに来ることもありますし、直接ご本人に届くこともありますが、適切に回答できるようアドバイスいたします。
8 裁判所が相続放棄の申述を受理する
裁判所が相続放棄の申述を受理したという通知を弁護士宛てに送ってきます。
これで、相続放棄の申請が認められたことが分かります。
9 申述受理通知書を郵送して精算
相続放棄の申述を受理したという裁判所の通知を、依頼者にお送りします。
ここでお預かりしたお金を精算して業務終了となるのが通常ですが、さらに相続放棄の申述受理証明書という公式の証明書が必要な場合や、その後の債権者への対応等をご希望の場合は、おっしゃってくだされば別途対応いたします。
被相続人死亡日から3か月以上経過していても相続放棄はできることがある
1 相続放棄申述の期限は「相続の開始を知った日」から3か月
相続放棄の期限は、被相続人の死亡日から3か月ではなく、「相続の開始を知った日」から3か月です。
なお、この期間のことを、熟慮期間と呼ぶこともあります。
一般論として、被相続人が死亡したこと及び自身が相続人であることを知るタイミングは、被相続人死亡日またはその日から数日後程度であると考えられます。
しかし現実的には、被相続人ととても疎遠な関係にあった場合など、事情によっては、被相続人が死亡しても、しばらくの間そのことを知ることができない場面もあります。
このようなケースに対応するため、相続放棄の期限は、相続の開始を知った日から3か月とされています。
2 被相続人死亡から3か月以上経過後に相続放棄申述をする場合
被相続人死亡から3か月以上経過してから相続放棄をする場合、経緯や理由について、裁判所にしっかりと説明する必要があります。
典型的な例として、数十年前に両親が離婚し、離婚後没交渉となっていた方の親が亡くなり、その後しばらくたってから市役所や債権者に親が亡くなったことを知らされたというケースについて考えてみます。
このケースにおいては、市役所や債権者からの書面を読んではじめて、相続の開始を知ったことになります。
そこでまず、市役所や債権者から送付されてきた書面等を読んだ日を以て、相続の開始を知った日とします。
市役所や債権者からの書面には、通常は日付が入っていますので、例えば長期出張で家を空けていたなど、書面の日付と、実際に読んだ日が離れている場合には、その事情も説明します。
また、市役所や債権者からの書面のコピーも相続放棄申述書に添付します。
次に、市役所や債権者からの書面を読むまで、被相続人が死亡したことを知ることができなかった理由を説明します。
この例であれば、両親が数十年前に離婚して以来、被相続人とは一切連絡を取っていなかったということを説明するとともに、戸籍謄本類を用いて、ご両親が数十年前に離婚していることを示します。
相続放棄を弁護士に依頼すべきタイミング
1 相続放棄はすぐにご相談ください
相続放棄は、3か月の期限があり、これを過ぎてしまうと、基本的には相続放棄ができなくなります。
また、預貯金の解約や自動車の処分、アパートの賃貸借契約の解約、保険金の受取等を行ってしまった場合も、相続放棄ができなくなるおそれがあります。
このように、相続放棄については、厳格な期間制限があり、かつ、行ってはいけないことなどが複数あるため、相続放棄をお考えの場合は、できる限り早めに、弁護士に相談した方が安心です。
また、弁護士に依頼する時期が遅くなると、依頼自体を断られてしまったり、相続放棄の料金が割増しになったりする場合がありますので、注意が必要です。
2 3か月の期限を過ぎた場合でもすぐにご相談ください
相続放棄は、3か月の期間制限がありますが、3か月を過ぎてしまった場合でも、例外的に相続放棄が認められる場合があります。
たとえば、相続放棄をする人が、被相続人と全くの疎遠であり、被相続人が亡くなったことは知っていたものの、被相続人の財産について全く知らなかったというような場合、3か月の期限を過ぎた場合でも、相続放棄が認められることがあります。
もっとも、この例外的な場合であっても、急いで相続放棄手続きを行わないと、相続放棄ができなくなりますので注意が必要です。
そのため、3か月の期限が過ぎてしまった方が、相続放棄をしたい場合は、できるだけ早めに、弁護士に依頼することをおすすめします。
3 平日夜間・土日祝日もご相談を受け付けております
当法人では、平日夜間や土日祝日のご相談も受け付けております。
相続放棄のご相談の場合は、事務所にお越しいただいてのご相談だけでなく、電話相談やビデオ通話相談もご利用いただけます。
そのため、早めのご相談もしていただきやすいのではないかと思います。
また、当法人では、年間で数多くの相続放棄手続きに携わっており、ご相談には相続放棄に精通した弁護士が対応させていただきます。
さらに、相続放棄については、相談料は30分を超えた場合でも原則無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせの際は、メールまたはお電話にて、当法人にご連絡ください。
相続放棄を検討されている方へ
1 相続放棄でどのような効果が生じるのか
相続放棄は、裁判所に所定の書類と付属資料を提出し、裁判所が受理することで効果が生まれます。
相続放棄をすると、申述人(元相続人)は、はじめから被相続人の相続人ではなかったことになります。
感覚的な表現をすると、相続に関する法律上(特に財産に関し)、被相続人とは無関係の他人になるというイメージです。
そのため、相続財産のうち、プラスの財産は得ることはできず、反対にマイナスの負債も負わずに済みます。
相続放棄は、相続する権利を根本的に失わせるという、非常に強力な効果を有しています。
そして、いったん相続放棄が受理されてしまうと、元に戻すことは事実上非常に困難です。
2 相続放棄をした方がよい場面
相続放棄をする理由は限定されていませんが、明確に相続放棄をした方がよい場面は、次の2つです。
① 被相続人に借金があり、かつめぼしい財産がない場合
② 相続に関わりたくない場合
3 ①被相続人に借金があり、かつめぼしい財産がない場合
被相続人が有していたプラスの財産よりも負債(借金)の方が多いような場合、通常であれば相続放棄をした方が経済的にメリットがあります。
実務上で多いのは、被相続人の借金の額や債権者が明確になっていないような場合です。
言い換えますと、どこにどれだけの借金が潜んでいるかがわからないという場合です。
被相続人が死亡した時点では、明確な借金はない、あるいは少額の借金しか判明していないが、数年後に債権者が現れて支払い請求をされるおそれがあるというケースです。
信用情報を取り寄せることである程度の調査は可能ですが、調査には限度があります。
このような場合、あらかじめ相続放棄をしておけば、将来債権者が現れたとしても、支払いに応じる必要はないため、安心できます。
4 ②相続に関わりたくない場合
10年以上前に別れ、それ以降没交渉であった被相続人が亡くなったことを、何らかの通知により知るということがあります。
被相続人を取り巻く事情がほとんどわからない場合、当然財産や負債のことも不明です。
このような状況では、被相続人のことを調査するだけでも大変な労力を費やすことになります。
特に、被相続人の債権者からの連絡で被相続人の死亡を知った場合、仮に調査したとしても、プラスの財産が発見されることは期待できません。
また、事情があって、被相続人や他の相続人と関係が悪化してしまい、長年没交渉になっているということもあります。
仮に遺産分割協議をするとなると、これをきっかけにトラブルに発展する可能性もあります。
相続放棄をすることで、このような不利益を解消することができます。
所在地
〒471-0025愛知県豊田市
西町5-5
ヴィッツ豊田タウン4F
(愛知県弁護士会所属)
0120-41-2403
相続放棄をお考えの方は弁護士にご相談ください
相続の段階で初めて借金があることを知ったという場合や、債権者からの通知でわかったという場合もあり、相続財産の中に借金が含まれることに驚かれる方もいらっしゃるかと思います。
このようなマイナスの財産を相続したくないという場合は、相続放棄をするという手段があります。
相続する権利を放棄する手続きとなりますので、マイナスの財産だけでなくプラスの財産も受け継ぐことができなくなりますし、相続放棄をすることによって他の相続人に思いがけない影響が生じる場合もありますので注意が必要です。
相続に伴う様々な対応を行いながら、相続放棄に関する情報を集めるとなると大変かと思いますので、法律の専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士に相談するメリットとして、相続放棄が適切な手段なのか法的な観点から判断してもらえる点や、相続放棄を依頼した場合、手続きを代行してもらえる点があげられます。
相続放棄の手続きは自分で行おうとお考えの方もいらっしゃるかと思いますが、
相続放棄の手続きに必要な戸籍を取り寄せ、家庭裁判所に提出する申述書を作成するといった準備には時間がかかりますし、不慣れな手続きが続くとご負担も大きくなっていくかと思います。
さらに、相続放棄には3か月という期限がありますので、期限内に準備を整え相続放棄の申述書を提出しなければいけません。
万が一誤りがありますと、相続放棄ができなくなってしまうおそれもありますので、弁護士に任せた方が安心ですし、スムーズかつ適切な対応が期待できます。
当法人では相続放棄のご相談を承っており、丁寧に相談にのらせていただきます。
相続放棄に関して幅広く対応させていただきますので、豊田で相続放棄をお考えの方は当事務所にご相談ください。
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